9月22日に行われました小坂義久一般質問の要旨と答弁を掲載します。
1.業務委託契約について
一 足立区の窓口業務委託が、「偽装請負」に当たると是正指導されたことを受け、本区が発注した業務委託の範囲、内容などを
区と受託者の双方に意思の齟齬がないよう、業務委託の仕様内容を直ちに総点検すべきと考えるがどうか。
ニ ア 情報システムの維持管理業務委託において、個人情報の適正管理をどのように行っているのか。
イ アレルギーや食中毒への対応を含め、給食調理業務委託において「食の安全管理」をどのように行っているのか。
三 業者選定の仕方が、プロポーザル方式や総合評価方式と様々に進化しているため、区の契約事務規則を見直すべきと
考えるがどうか。
四 現在、試行中である総合評価方式を工事契約だけでなく、委託契約にも採用してはどうか。
<区長答弁>
一、仕様の内容の確認についてですが、他の自治体に先駆けて、様々な分野で業務の民間委託進め
区民サービスの向上と行政運営の効率化に努めて参りました。
これまでも、適正な業務委託契約の実行を確保するため、委託業務従事者の人数指定や、従事者への直接指示を
行わない等の留意点について、職員に周知徹底を図っているところです。
先般、足立区が「戸籍窓口の業務委託」について、東京労働局から是正指導を受けたということもありますので
本区においても改めて委託内容を確認するとともに、一層の周知徹底を図って参ります。
ニ、ア、情報システムの維持管理業務についてですが、本区が情報システムで扱う個人情報は、区民の皆様の大切な情報であると
認識いたしており、その適正管理が図られるよう、委託仕様書に、個人情報保護の遵守業務を明記しております。
業務の履行にあたり、受託者に対し、書面による作業実績の報告を義務付けるとともに、区といたしましても
アクセス状況の確認を行うなど適正な管理を実施しております。
三、「契約事務規則」についてですが、現在、事業者の選定については、従来の契約方法に加え、プロポーザル方式や
総合評価方式等を採用しております。
新たな方式の実務を行う上で必要な事項は、「プロポーザル方式実施に関するガイドライン」及び
「総合評価方式の試行に関する要綱」により定めております。
従来より、規則には基本的な事項を定め、具体的な実施に必要なものに関しては、要綱などを制定し、運用しています。
「契約事務規則」の見直しについては、総合評価方式の実績等を踏まえ、判断して参ります。
四、総合評価方式の委託契約への採用についてですが、平成17年4月に「公共工事の品質確保の促進に関する法律」が
施行され、24年度から実施しているところでございます。
総合評価方式は、入札価格と価格以外の要素を総合的に評価し落札者を決定するため、事業者の実績や地域貢献等の
評価が重要となります。
業務委託については、現在、実績等を具体的に点数化して評価する制度がないことや、契約期間が1年間の案件が
多いことなどから、導入は難しい状況であります。
今後、価格以外の評価の仕組み等、導入の可能性について、研究して参ります。